予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第十条 # A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

法第十六条第一項第一号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。


ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、

  • 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、
  • 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、
  • 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、
  • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、
  • 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の 法律において 準用し、又は例による場合を含む。
  • 若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、
  • 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、
  • 労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、
  • 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、
  • 船員法(昭和二十二年法律第百号)、
  • 国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号。他の 法律において 準用し、又は例による場合を含む。)、
  • 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号

若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国 若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、
当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国 又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及び その他の治療 並びに施術

四 号

居宅における療養上の管理 及び その療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院 及び その療養に伴う世話 その他の看護

六 号
移送
2項

前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。


ただし、現に要した費用の額を超えることができない