予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

第四条 # 予防接種を行う医師

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正

1項

市町村長 又は都道府県知事は、法第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の規定による予防接種を、当該市町村長 又は都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師により行うときは、
当該予防接種を行う医師について、その氏名 及び予防接種を行う主たる場所を公告するものとする。


ただし、専ら市町村長 又は都道府県知事が自ら設ける場所において実施する予防接種を行う医師については、この限りでない。

2項

市町村長 又は都道府県知事は、前項の規定により公告した事項に変更があったとき、又は同項の医師の承諾が撤回されたときは、
速やかに その旨を公告しなければならない。