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予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
令和二年一月一七日政令第三号
分類
政令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第百十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
予防接種法施行令
附 則 - 令和二年一月一七日政令第三号
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施行期日
1項
この政令は、令和二年十月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令による改正後の第一条の三第一項の規定(同項の表ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、令和二年八月一日以後に生まれた者について適用する。