予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

令和二年三月三〇日政令第九三号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分


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@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の第十一条の規定は、令和二年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による 医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の 法による 医療手当の額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第十二条第二項 及び第四項、第十三条第二項 及び第四項、第二十一条第二項 並びに第二十四条第五項の規定は、令和二年四月以後の月分として支払われる法による 障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る 介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「障害児養育年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。
4項
改正後の第十七条第四項 及び第二十六条第三項の規定は、令和二年四月一日以後の死亡に係る 法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る 法による 死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。