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施行期日
1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の第十一条の規定は、令和二年四月以後の月分の予防接種法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
3項
改正後の第十二条第二項 及び第四項、第十三条第二項 及び第四項、第二十一条第二項 並びに第二十四条第五項の規定は、令和二年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「障害児養育年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。
4項
改正後の第十七条第四項 及び第二十六条第三項の規定は、令和二年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金 及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。