@ 経過措置 2項 令和元年九月三十日以前の死亡に係る予防接種法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。