この政令は、令和六年四月一日から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
令和六年三月二九日政令第一一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の第十一条の規定は、令和六年四月以後の月分の予防接種法(以下この条において「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
改正後の第十二条第二項 及び第四項、第十三条第二項 及び第四項、第二十一条第二項 並びに第二十四条第五項の規定は、令和六年四月以後の月分として支払われる法による障害児養育年金 及び障害年金の額(当該障害児養育年金 及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「年金等の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金等の額については、なお従前の例による。
改正後の第十七条第四項、第十八条 及び第二十六条第三項の規定は、令和六年四月一日以後の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料 及び遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による死亡一時金、葬祭料 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。