@ 施行期日等 1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条 及び第十二条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成十年四月一日から適用する。