@ 施行期日 1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十一条から 第十三条まで、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十四条 及び第二十六条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成十六年四月一日から 適用する。
@ 経過措置 2項 平成十六年三月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 死亡一時金、葬祭料 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。