@ 施行期日 1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第十八条、未帰還者留守家族等援護法施行令第二条、戦傷病者特別援護法施行令第八条の五 及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第十一条第一項 並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
@ 経過措置 2項 平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法 及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費 並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。