予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

平成二〇年四月二五日政令第一四七号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年五月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

2項
この政令による改正後の予防接種法施行令第十九条第二項 及び第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる これらの規定に規定する 費用の支払 又は医療について適用し、同日前に行われた この政令による改正前の予防接種法施行令第十九条第二項 又は第二十条第二項に規定する 費用の支払 又は医療については、なお従前の例による。