この政令は、平成二十年五月一日から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
平成二〇年四月二五日政令第一四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令による改正後の予防接種法施行令第十九条第二項 及び第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払 又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の予防接種法施行令第十九条第二項 又は第二十条第二項に規定する費用の支払 又は医療については、なお従前の例による。