@ 施行期日等 1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の予防接種法施行令第十一条から第十三条まで、第十七条、第二十一条、第二十四条 及び第二十六条、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条 並びに次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
@ 経過措置 2項 平成二十七年三月以前の月分の予防接種法による医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。