この政令は、予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
平成二三年九月三〇日政令第三〇五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 予防接種法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の日前に支給すべき事由が生じた予防接種法による医療費については、なお従前の例による。