この政令は、公布の日から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
平成二二年四月一日政令第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成二十二年三月以前の月分の予防接種法による障害児養育年金 及び障害年金に係る介護加算額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。