@ 経過措置 2項 平成二十八年三月以前の月分の予防接種法による医療手当の額、障害児養育年金 及び障害年金の額(障害児養育年金 及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。