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施行期日
1項
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間における改正後の第一条の三第一項の規定の適用については、同項の表水痘の項中「生後三十六月」とあるのは「生後六十月」と、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは「平成二十六年三月三十一日において百歳以上の者 及び同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる者」とする。
3項
平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における改正後の第一条の三第一項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。