予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

平成二六年七月二日政令第二四七号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行の日から 平成二十七年三月三十一日までの間における 改正後の第一条の三第一項の規定の適用については、同項の表水痘の項中「生後三十六月」とあるのは「生後六十月」と、同表肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは「平成二十六年三月三十一日において 百歳以上の者 及び同年四月一日から 平成二十七年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる者」とする。
3項
平成二十七年四月一日から 平成三十一年三月三十一日までの間における 改正後の第一条の三第一項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる日の属する年度の初日から 当該年度の末日までの間にある者」とする。