@ 経過措置 2項 平成二十六年三月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金 及び遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金、葬祭料 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。