この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
平成二四年三月三〇日政令第九二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成二十四年三月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金 及び障害年金に係る介護加算額 並びに遺族年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金 及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。