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予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
平成八年五月一一日政令第一三七号
分類
政令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第百十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
予防接種法施行令
附 則 - 平成八年五月一一日政令第一三七号
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施行期日等
1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条、第七条 及び第十二条 並びに次項の規定は、平成八年四月一日から適用する。
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経過措置
2項
平成八年三月以前の月分の障害児養育年金 及び障害年金に係る介護加算額 並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。