この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
平成六年八月一七日政令第二六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例
予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第五十一号」という。)附則第三条の政令で定める疾病 及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
疾病 | 定期 |
ジフテリア | 一 生後三月から生後七十二月に至る期間 二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間 三 十二歳に達する日の属する年度 |
百日せき | 一 生後三月から生後四十八月に至る期間 二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間 |
急性灰白髄炎 | 生後三月から生後四十八月に至る期間 |
麻しん | 生後十二月から生後七十二月に至る期間 |
風しん | 十三歳に達する日の属する年度の初日から 十五歳に達する日の属する年度の末日に至る期間 |
破傷風 | 一 生後三月から生後七十二月に至る期間 二 前号の定期の予防接種後十二月から 十八月に至る期間 三 十二歳に達する日の属する年度 |
# 第三条 @ 風しんの予防接種に係る経過措置
昭和五十四年四月二日から昭和六十二年十月一日までの間に生まれた者(法律第五十一号第一条の規定による改正前の予防接種法第三条の規定 又は法律第五十一号附則第三条の規定により読み替えられた予防接種法第三条第一項の規定により行われる風しんに係る予防接種を受けた者 及び当該予防接種に相当する予防接種であって市町村長以外の者により行われるものを受けた者を除く。)に対する風しんに係る予防接種についての第一条の規定による改正後の予防接種法施行令第一条の表の風しんの項の適用については、平成十五年九月三十日までの間は、同項中「生後十二月から生後九十月に至るまでの間にある者」とあるのは、「十四歳以上の者」とする。
# 第四条 @ 予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置
平成六年九月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。