この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。ただし、第一条 及び附則第二項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
昭和五三年七月二八日政令第二九六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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昭和五十三年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。