予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

昭和五三年七月二八日政令第二九六号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分


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1項
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。ただし、第一条 及び附則第二項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2項
昭和五十三年七月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る 葬祭料の額については、なお従前の例による。