予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

昭和五二年二月二二日政令第一七号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。

# 第二条 @ 従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付

1項
予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による 給付については予防接種法第十六条第一項 並びに予防接種法施行令第八条から 第十八条まで、第二十九条 及び第三十条、当該給付の都道府県の負担については同令第三十一条第二項 及び第三項の規定(同法第六条第三項に係る部分を除く。)の例による。 この場合において、同令第十三条第二項第二号中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による 健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、法第十六条第一項第三号の規定による 障害年金の支給期間が十六年に満たない者に係るときは、当該額から 調整額(その者に係る 従前の給付の額と その給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から 初めて同号の規定による 障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年五パーセントの利率による 複利法によって計算した元利合計額について、利率を年五パーセントとし、償還期間を十五年間とする元利均等年賦償還の方法により 償還するものとして計算した一年当たりの額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第三項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条の規定により 読み替えられた前項」と、同条第五項中「前三項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定により 読み替えられた前三項の規定により算定した額」と、同令第十七条第四項第二号中「四千四百二十万円」とあるのは「四千四百二十万円(従前の給付を受けた者が 法第十六条第一項第三号の規定による 障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から 調整基礎額について 従前の給付を受けた日から 死亡した日までの年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年五パーセントの利率による 複利法によって計算した元利合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同条第五項中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより 死亡した者が従前の給付を受け、かつ、同号の規定による 障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、十五年から 同号の規定による 障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年五パーセントの利率による 複利現価法によって調整残期間の最初の年から 当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。