予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

昭和五五年一一月一八日政令第三〇二号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分


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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第六条 及び次項の規定は、昭和五十五年八月一日から 適用する。
2項
昭和五十五年七月以前の月分の障害児養育年金の額については、なお従前の例による。