この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
昭和五八年八月二三日政令第一八九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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昭和五十八年八月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。