この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第五条から第七条まで、第十一条 及び第十二条の規定、附則第三項の規定による改正後の予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十七号)附則第二条の規定 並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
予防接種法施行令
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昭和二十三年政令第百九十七号
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附 則
昭和六〇年六月二五日政令第一八八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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昭和六十年五月以前の月分の医療手当、障害児養育年金 及び障害年金 並びに同月三十一日以前の死亡に係る死亡一時金 及び葬祭料の額については、なお従前の例による。