予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第百九十七号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 11時58分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。

@ 市町村長が行う予防接種の対象者の特例

2項
平成七年四月二日から 平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の三第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「/一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者/二 九歳以上十三歳未満の者/」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
3項
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表風しんの項中「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から 当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/」とあるのは、「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から 当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/三 昭和三十七年四月二日から 昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性/」とする。
4項
第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から 令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において 百歳以上の者 及び同年四月一日から 令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる者」と、同年四月一日から 令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる日の属する年度の初日から 当該年度の末日までの間にある者」とする。
5項
令和四年四月一日から 令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から 十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「/一 十二歳となる日の属する年度の初日から 十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子/二 平成九年四月二日から 平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)/」とする。

@ 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例

6項
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条 及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合における この政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病 又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から 第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
7項
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、次に掲げる者に対しては、適用しない。
一 号
十二歳未満の者
二 号
十二歳以上六十歳未満の者であって、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に三回受けたもの
8項
法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。