予防接種法施行令

# 昭和二十三年政令第百九十七号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。

@ 市町村長が行う予防接種の対象者の特例

2項
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第三条第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「/一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者/二 九歳以上十三歳未満の者/」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
3項
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第三条第一項の表風しんの項中「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/」とあるのは、「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性/」とする。
4項
第三条第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者 及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳 又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
5項
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、第三条第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「/一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子/二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)/」とする。