予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核 及びインフルエンザとする。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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第一条 # 予防接種の推進を図るための指針を定める疾病
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号