予防接種法施行規則

昭和二十三年厚生省令第三十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 17時25分

制定に関する表明

予防接種法施行規則を次のように定める。
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1項

予防接種法昭和二十三年法律第六十八号。以下「」という。第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、

  • 麻しん、
  • 風しん、
  • 結核

及びインフルエンザとする。

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1項

法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区 及び地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、

  • 予防接種施行の時期、
  • 予防接種の対象者の範囲、
  • 予防接種の技術的な実施方法

その他 必要な事項とする。

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1項

予防接種法施行令昭和二十三年政令第百九十七号。以下「」という。第一条の三第一項本文 及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 号

当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの

二 号
明らかな発熱を呈している者
三 号

重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

四 号

当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

五 号

麻しん 及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者

六 号

結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核 その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者

七 号

B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内 又は産道において B型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、
抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者

八 号

ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、

  • 腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、
  • 先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く

及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者

九 号

肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る)に係る予防接種の対象者にあっては、
当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたことのある者

十 号

第二号から 第六号まで 及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

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1項

令第一条の三第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、
同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。

ワクチン
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン
生後二十四週に至る日の翌日
五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン
生後三十二週に至る日の翌日
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1項

令第一条の三第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する 厚生労働省令で定める者は、

心臓、腎臓 又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者
及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の 障害を有する者とする。

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1項

令第一条の三第一項の表 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)の項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、

心臓、腎臓 又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者
及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

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1項

令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 号
  • 重症複合免疫不全症、
  • 無ガンマグロブリン血症

その他 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

二 号
  • 白血病、
  • 再生不良性貧血、
  • 重症筋無力症、
  • 若年性関節リウマチ、
  • 全身性エリテマトーデス、
  • 潰瘍性大腸炎、
  • ネフローゼ症候群

その他 免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

三 号

その他のこれらに準ずると認められるもの

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1項

令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

一 号

前条に規定する疾病にかかったこと(これにより やむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る

二 号

臓器の移植術(臓器の移植に関する法律平成九年法律第百四号第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、
免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これにより やむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る

三 号

前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づき これらに準ずると認められるもの

四 号

災害、令第一条の三第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足
その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る

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1項

令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、

  • ジフテリア、
  • 百日せき、
  • 急性灰白髄炎、
  • 破傷風、
  • 結核、
  • Hib感染症

及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)とし、
同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

特定疾病
年齢
ジフテリア
十五歳(予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第九条 及び第十条の規定により 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下 この表において「四種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。
百日せき
十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。
急性灰白髄炎
十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。
破傷風
十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。
結核
四歳
Hib感染症
十歳
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。
六歳
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1項

令第六条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
予防接種の種類
二 号

令第四条第一項の規定による予防接種を医師により行う場合にあっては、当該医師の氏名

三 号
接種液の接種量
四 号

接種液の製造番号 その他 当該接種液を識別することができる事項

五 号

予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。

六 号

前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項

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1項

令第七条の規定による報告は、予防接種を受けた者の数を、
疾病別 並びに定期臨時の別 及び定期については その定期別に計算して行うものとする。

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1項

法第五条第一項 又は 法第六条第一項 若しくは第三項の規定による予防接種を行った者は、
予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。

2項

前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。

一 号

法第五条第一項の規定による予防接種

様式第一

二 号

法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種

様式第二

3項

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児 又は幼児については、
前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

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1項

法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとに それぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、
それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。

対象疾病
症状
期間
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風
アナフィラキシー
四時間
けいれん
七日
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
脳炎 又は脳症
二十八日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
麻しん、風しん
アナフィラキシー
四時間
 
急性散在性脳脊髄炎
二十八日
 
けいれん
二十一日
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
脳炎 又は脳症
二十八日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
日本脳炎
アナフィラキシー
四時間
 
急性散在性脳脊髄炎
二十八日
 
けいれん
七日
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
脳炎 又は脳症
二十八日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
結核
アナフィラキシー
四時間
 
化膿性リンパ節炎
四月
 
髄膜炎(BCGによるものに限る。
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
 
全身播種性BCG感染症
一年
 
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎
二年
 
皮膚結核様病変
三月
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。
アナフィラキシー
四時間
けいれん
七日
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
ヒトパピローマウイルス感染症
アナフィラキシー
四時間
急性散在性脳脊髄炎
二十八日
 
ギラン・バレ症候群
二十八日
 
血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。
三十分
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
水痘
アナフィラキシー
四時間
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
無菌性髄膜炎(帯状疱疹ほうしんを伴うものに限る。
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
B型肝炎
アナフィラキシー
四時間
 
急性散在性脳脊髄炎
二十八日
 
ギラン・バレ症候群
二十八日
 
視神経炎
二十八日
 
脊髄炎
二十八日
 
多発性硬化症
二十八日
 
末梢神経障害
二十八日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
ロタウイルス感染症
アナフィラキシー
四時間
 
腸重積症
二十一日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
インフルエンザ
アナフィラキシー
四時間
 
肝機能障害
二十八日
 
間質性肺炎
二十八日
 
急性散在性脳脊髄炎
二十八日
 
急性汎発性発しん膿疱のうほう
二十八日
 
ギラン・バレ症候群
二十八日
 
けいれん
七日
 
血管炎
二十八日
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
視神経炎
二十八日
 
脊髄炎
二十八日
 
喘息発作
二十四時間
 
ネフローゼ症候群
二十八日
 
脳炎 又は脳症
二十八日
 
皮膚粘膜眼症候群
二十八日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
肺炎球菌感染症(高齢者が かかるものに限る。
アナフィラキシー
四時間
ギラン・バレ症候群
二十八日
 
血小板減少性紫斑病
二十八日
 
注射部位壊死 又は注射部位潰瘍
二十八日
 
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から 前腕に及ぶものを含む。
七日
 
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
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1項

法第十二条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について 速やかに行うものとする。

一 号

被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢 及び住所

二 号

報告者の氏名 並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所 及び電話番号

三 号

被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日 及び場所

四 号

報告に係る予防接種に使用された

  • ワクチンの種類、
  • 製造番号 又は製造記号、
  • 製造販売業者の名称 及び接種回数
五 号

予防接種を受けたことによるものと疑われる症状 並びに当該症状の発症時刻 及び概要

六 号

その他 必要な事項

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1項

法第十二条第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

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1項

法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

一 号

被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢 及び住所

二 号

報告者の氏名 並びに報告者が 所属し、又は開設した医療機関の名称、住所 及び電話番号

三 号

被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日 及び場所

四 号

報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号 又は製造記号、製造販売業者の名称 及び接種回数

五 号

予防接種を受けたことによるものと疑われる症状 並びに当該症状の発症時刻 及び概要

六 号

その他 必要な事項

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1項

厚生労働大臣が 法第十四条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第十三条第三項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第四項により ワクチン製造販売業者(同項に規定する ワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第三項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第十四条第三項の規定により報告された情報(被接種者の氏名 及び生年月日を除く)を提供することができる。

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1項

法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について 速やかに行うものとする。

一 号

法第十四条第一項の規定により法第十三条第三項に規定する情報の整理を行った件数 及び当該情報の整理の結果

二 号

法第十四条第二項の規定による調査の結果

三 号

その他 必要な事項

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1項

令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設 又は福祉型障害児入所施設

二 号

児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関

三 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設

四 号

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

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1項

令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 号

前条各号に掲げる施設

二 号
  • 独立行政法人国立病院機構、
  • 国立研究開発法人国立がん研究センター、
  • 国立研究開発法人国立循環器病研究センター、
  • 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、
  • 国立研究開発法人国立国際医療研究センター、
  • 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

若しくは国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関

又は社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、
進行性筋萎縮症者が入所 又は入院をし、必要な治療、訓練 及び生活指導を行うもの

三 号

厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所

四 号

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)において その例による場合を含む。)に規定する救護施設 又は更生施設

五 号

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム 又は特別養護老人ホーム

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1項

法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

医療を受けた者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

医療を受けた者が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

三 号

医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する 介護予防訪問看護を行う者に限る)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称 及び所在地
並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業 又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称 及び所在地

四 号
医療に要した費用の額
2項

前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類 及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

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1項

法第十六条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、
令第十条第一項第一号から 第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

医療を受けた者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

医療を受けた者が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

三 号
医療を受けた日の属する月
四 号

その月において令第十条第一項第一号から 第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く)を受けた日数
又は同項第五号に規定する医療を受けた日数

五 号

医療を受けた医療機関の名称 及び所在地
並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称 及び所在地

2項

前項の請求書には、同項第三号 及び第四号の事実を証明することができる書類
及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

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1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

障害児の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

三 号

障害児が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

四 号

障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日

五 号

障害児について 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、
その額 及び その支給を受けた期間

六 号

障害児が令第十二条第三項に規定する施設に入所 又は入院をしたときは、その施設名 及び その入所 又は入院をした期間

2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号
  • 障害児の障害の状態に関する医師の診断書、
  • 前項第四号の事実 及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類

並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができる その他の資料

二 号

障害児を養育することを明らかにすることができる書類

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1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、
その受けている法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、

次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

障害児の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

三 号

障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至った年月日

2項

前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書 及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、
必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができる その他の資料を添えなければならない。

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1項

法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

三 号

請求者が令別表第二に定める障害の状態に該当するに至った年月日

四 号
  • 請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、
  • 国民年金法等の一部を改正する法律昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、

又は国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額 及び その支給を受けた期間

五 号

請求者が 令第十三条第三項に規定する施設に入所 又は入院をしたときは、その施設名 及び その入所 又は入院をした期間

2項

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書 並びに同項第三号の事実 及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、
必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができる その他の資料を添えなければならない。

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1項

法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、
その受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、

次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者が 現に支給を受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金に係る令別表第二に定める等級

三 号

請求者が令別表第二に定める他の等級に該当するに至った年月日

2項

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書 及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、
必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができる その他の資料を添えなければならない。

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1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、
次の各号いずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は住所を変更したとき
二 号

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき

三 号

障害児 又は 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため
新たに令別表第一 又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなったとき

四 号

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、
又は支給を受けている特別児童扶養手当 若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき

五 号

障害児 又は 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第十二条第三項 若しくは令第十三条第三項に規定する施設に入所 若しくは入院をすることとなったとき、
又は入所 若しくは入院をすることがなくなったとき

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1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、
戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

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1項

死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡した者の氏名、生年月日 及び死亡の当時有していた住所

二 号

請求者 及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所 及び個人番号 並びに死亡した者との身分関係

三 号

死亡した者が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

四 号
死亡した者の死亡年月日
五 号

死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間

2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類

二 号

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 又は抄本

三 号

請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、
その事実を証明することができる書類

四 号

請求者が 令第十七条第二項第一号イいずれかに該当する者であるときは、
当該請求者が死亡した者の死亡の当時 その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

五 号

請求者が令第十七条第二項第一号イいずれかに該当する者以外の者であるときは、
当該請求者(配偶者を除く)が死亡した者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

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1項

法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡した者の氏名、生年月日 及び死亡の当時有していた住所

二 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号 並びに死亡した者との関係

三 号

死亡した者が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

四 号
死亡した者の死亡年月日
2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類

二 号

請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

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1項

第十条 及び第十一条の規定は、
法第十六条第二項第一号の規定による医療費 及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。

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1項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日 及び場所

三 号

請求者が 令別表第二三級の項を除く)に定める障害の状態に該当するに至った年月日

2項

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書 並びに同項第三号の事実 及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、
必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができる その他の資料を添えなければならない。

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1項

令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であって法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けているものが、
その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、

次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者が 令別表第二に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日

2項

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書 及び同項第二号の事実を証明することができる書類を添え、
必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができる その他の資料を添えなければならない。

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1項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号いずれかに該当するに至ったときは、
速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は住所を変更したとき
二 号

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき

三 号

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、
令別表第二三級の項を除く)に定める他の等級に該当することとなったとき

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1項

第十一条の九第二項第五号除く)の規定は、
遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項 又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く)について準用する。


この場合において、

第十一条の九第一項第三号
受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種」とあるのは
「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、

同条第二項第四号
請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは
「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く)」と

する。

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1項

死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、
当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができる その他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、

次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡した者の氏名、生年月日 及び死亡の当時有していた住所

二 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号 並びに死亡した者との身分関係

三 号

死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

2項

前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 又は抄本を添えなければならない。

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1項

令第二十四条第八項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡した者の氏名、生年月日 及び死亡の当時有していた住所

二 号

請求者 及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所 及び個人番号
並びに死亡した者との身分関係

三 号

死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名 及び生年月日、当該先順位者が その死亡の当時有していた住所
並びに当該先順位者が死亡した年月日

2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 又は抄本

二 号

請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く)が死亡した者の死亡の当時 その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

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1項

遺族年金の支給を受けている者は、その氏名 又は住所を変更したときは、
速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

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1項

第十一条の八の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金 又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。

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1項

令第二十六条第三項第一号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡した者の氏名、生年月日 及び死亡の当時有していた住所

二 号

請求者 及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる

  • 遺族の氏名、
  • 生年月日、
  • 住所 及び個人番号

並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係

三 号

死亡した者が その死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日 及び場所

四 号
死亡した者の死亡年月日
2項

第十一条の九第二項第四号除く)の規定は、前項の請求書について準用する。

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1項

令第二十六条第三項第二号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡した者の氏名、生年月日 及び死亡の当時有していた住所

二 号

請求者 及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる

  • 遺族の氏名、
  • 生年月日、
  • 住所 及び個人番号

並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係

三 号

予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名 及び生年月日、
その者が その死亡の当時有していた住所 並びに その者が死亡した年月日

2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 又は抄本

二 号

請求者が 予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上 婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、
その事実を証明することができる書類

三 号

請求者(配偶者を除く)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時
その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

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1項

第十一条の十の規定は、
法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。


この場合において、

第十一条の十第一項第三号
受けた予防接種の種類」とあるのは
「その死亡の原因とみられる予防接種」と

する。

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1項

未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名 及び生年月日

二 号

請求者の氏名、住所、個人番号 及び支給前死亡者との身分関係

三 号
未支給の給付の種類
四 号
支給前死亡者の死亡年月日
2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 又は抄本

二 号

請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上 婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、
その事実を証明することができる書類

三 号

請求者が支給前死亡者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

四 号

支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類 その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、
当該書類 その他の資料

3項

第一項の請求書を提出する場合において、支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかったときは、
未支給の給付を受けようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて第十条から 第十一条の五まで第十一条の九から 第十一条の十四まで 又は前三条の例による請求書 及び これに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない。

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1項

給付を受けようとする者 又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、
速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

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1項

市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書で その内容を、
給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者 又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。

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1項

市町村長は、この省令の規定により請求書 又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、
当該書類を省略させることができる。

2項

この省令の規定により同時に二以上の請求書 又は届書を提出する場合において、一の請求書 又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書 又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、
他の請求書 又は届書の余白に その旨を記載して、他の請求書 又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。


同一の世帯に属する二人以上の者が 同時に請求書 又は届書を提出する場合における他方の請求書 又は届書についても、同様とする。

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1項

次の各号に掲げる書類の提出については、
これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク 並びに請求者 又は届出者の氏名 及び住所 並びに請求 又は届出の趣旨 及び その年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

一 号

第十条第一項に規定する請求書

二 号

第十一条第一項に規定する請求書

三 号

第十一条の二第一項に規定する請求書

四 号

第十一条の三第一項に規定する請求書

五 号

第十一条の四第一項に規定する請求書

六 号

第十一条の五第一項に規定する請求書

七 号

第十一条の七に規定する届書

八 号

第十一条の八に規定する届書

九 号

第十一条の九第一項に規定する請求書

十 号

第十一条の十第一項に規定する請求書

十一 号

第十一条の十一において準用する第十条第一項 及び第十一条第一項に規定する請求書

十二 号

第十一条の十二第一項に規定する請求書

十三 号

第十一条の十三第一項に規定する請求書

十四 号

第十一条の十四第一項に規定する届書

十五 号

第十一条の十五において準用する第十一条の九第一項に規定する請求書

十六 号

第十一条の十六第一項に規定する請求書

十七 号

第十一条の十七第一項に規定する請求書

十八 号

第十一条の十八に規定する届書

十九 号

第十一条の十九に規定する届書

二十 号

第十一条の二十第一項に規定する請求書

二十一 号

第十一条の二十一第一項に規定する請求書

二十二 号

第十一条の二十二において準用する第十一条の十第一項に規定する請求書

二十三 号

第十一条の二十三第一項に規定する請求書

二十四 号

第十一条の二十四に規定する届書

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1項

前条のフレキシブルディスクは、
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

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1項

第十一条の二十七のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 号

トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による
改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号 又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式

二 号

ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

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1項

第十一条の二十七のフレキシブルディスクには、
日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一 号
請求者 又は届出者の氏名
二 号
請求年月日 又は届出年月日
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1項

市町村長は、住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十 及び第三十条の十二の規定により、

  • 第十一条の二
  • 第十一条の九第十一条の十五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、
  • 第十一条の十第十一条の二十二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、
  • 第十一条の二十

又は第十一条の二十三の規定による請求に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、

第十一条の二の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、

  • 第十一条の九
  • 第十一条の十
  • 第十一条の二十

又は第十一条の二十三の規定により請求を行う者に対し、
死亡した者の死亡の事実 及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。

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