法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区 及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、
- 予防接種施行の時期、
- 予防接種の対象者の範囲、
- 予防接種の技術的な実施方法
その他 必要な事項とする。
法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区 及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、
その他 必要な事項とする。