厚生労働大臣が法第十四条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第十三条第三項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第四項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第三項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第十四条第三項の規定により報告された情報(予防接種を受けた者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。
予防接種法施行規則
#
昭和二十三年厚生省令第三十六号
#
第七条の三 # 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号