予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第七条の二 # 独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第六十九号

1項

法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

一 号
予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢 及び住所
二 号

報告者の氏名 並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所 及び電話番号

三 号

第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日 及び場所

四 号

報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号 又は製造記号、製造販売業者の名称 及び接種回数

五 号

予防接種を受けたことによるものと疑われる症状 並びに当該症状の発症時刻 及び概要

六 号

その他必要な事項