予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第三条 # 予防接種に関する記録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第六十九号

1項

市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年保存しなければならない。

一 号
予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日 及び住所
二 号
予防接種を行った年月日
三 号
予防接種の種類
四 号
予防接種を行った医師の氏名
五 号

予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。

六 号
接種液の製造番号 その他当該接種液を識別することができる事項
七 号

予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。

八 号

前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項

2項

市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

3項

前二項第一項第四号除く)の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。


この場合において、

第一項
定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは
「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者 又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき 又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けたとき」と、

当該定期の予防接種等に関する記録」とあるのは
「当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する記録」と、

前項
定期の予防接種等を受けた者」とあるのは
「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」と

する。