令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、
- ジフテリア、
- 百日せき、
- 急性灰白髄炎、
- 破傷風、
- 結核、
- Hib感染症
及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、
同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
特定疾病 | 年齢 |
ジフテリア | 十五歳(予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第九条 及び第十条の規定により 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下 この表において「四種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。) |
百日せき | 十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
急性灰白髄炎 | 十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
破傷風 | 十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。) |
結核 | 四歳 |
Hib感染症 | 十歳 |
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 六歳 |