予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第二条の七 # 特定疾病

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、

  • ジフテリア、
  • 百日せき、
  • 急性灰白髄炎、
  • 破傷風、
  • 結核、
  • Hib感染症

及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)とし、
同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

特定疾病
年齢
ジフテリア
十五歳(予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第九条 及び第十条の規定により 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下 この表において「四種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。
百日せき
十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。
急性灰白髄炎
十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。
破傷風
十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により 四種混合ワクチンを使用する場合に限る。
結核
四歳
Hib感染症
十歳
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。
六歳