令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症 その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群 その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
その他のこれらに準ずると認められるもの