予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第二条の七 # 長期にわたり療養を必要とする疾病

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第六十九号

1項

令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 号

重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症 その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

二 号

白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群 その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

三 号

その他のこれらに準ずると認められるもの