令第一条の三第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する 厚生労働省令で定める者は、
心臓、腎臓 又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者
及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の 障害を有する者とする。
令第一条の三第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する 厚生労働省令で定める者は、
心臓、腎臓 又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者
及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の 障害を有する者とする。