令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
ワクチン | 日 |
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | 生後二十四週に至る日の翌日 |
五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | 生後三十二週に至る日の翌日 |
令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。
ワクチン | 日 |
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | 生後二十四週に至る日の翌日 |
五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | 生後三十二週に至る日の翌日 |