予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第二条の九 # 特定疾病

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第六十九号

1項

令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症 及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

特定疾病

年齢

ジフテリア

十五歳(予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第九条 及び第十条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下 この表において「四種混合ワクチン」という。)又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下 この表において「五種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。

百日せき

十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により四種混合ワクチン 又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。

急性灰白髄炎

十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により四種混合ワクチン 又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。

破傷風

十五歳(予防接種実施規則第九条 及び第十条の規定により四種混合ワクチン 又は五種混合ワクチンを使用する場合に限る。

結核

四歳

Hib感染症

十歳(予防接種実施規則第九条 又は第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合にあっては、十五歳

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。

六歳