令第三条第一項の表Hib感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める月は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる月とする。
ワクチン | 月 |
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン | 生後六十月 |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン | 生後九十月 |
令第三条第一項の表Hib感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める月は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる月とする。
ワクチン | 月 |
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン | 生後六十月 |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン | 生後九十月 |