令第六条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
三
号
五
号
六
号
予防接種の種類
二
号
令第四条第一項の規定による予防接種を医師により行う場合にあっては、当該医師の氏名
接種液の接種量
四
号
接種液の製造番号 その他 当該接種液を識別することができる事項
予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。)
前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項