令第一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
前条に規定する疾病にかかったこと(これにより やむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、
免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これにより やむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づき これらに準ずると認められるもの
災害、令第一条の三第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足
その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)