法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病 | 症状 | 期間 |
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、Hib感染症(Hib感染症にあっては、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを使用する場合に限る。) | アナフィラキシー | 四時間 |
けいれん | 七日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
脳炎 又は脳症 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
麻しん、風しん | アナフィラキシー | 四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
けいれん | 二十一日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
脳炎 又は脳症 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
日本脳炎 | アナフィラキシー | 四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
けいれん | 七日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
脳炎 又は脳症 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
結核 | アナフィラキシー | 四時間 |
化膿性リンパ節炎 | 四月 | |
髄膜炎(BCGによるものに限る。) | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
全身播種性BCG感染症 | 一年 | |
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎) | 二年 | |
皮膚結核様病変 | 三月 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
Hib感染症(乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用する場合に限る。)、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | アナフィラキシー | 四時間 |
けいれん | 七日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
ヒトパピローマウイルス感染症 | アナフィラキシー | 四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
ギラン・バレ症候群 | 二十八日 | |
血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。) | 三十分 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
水痘 | アナフィラキシー | 四時間 |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
無菌性髄膜炎(帯状疱疹を伴うものに限る。) | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
B型肝炎 | アナフィラキシー | 四時間 |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
ギラン・バレ症候群 | 二十八日 | |
視神経炎 | 二十八日 | |
脊髄炎 | 二十八日 | |
多発性硬化症 | 二十八日 | |
末梢神経障害 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
ロタウイルス感染症 | アナフィラキシー | 四時間 |
腸重積症 | 二十一日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
インフルエンザ | アナフィラキシー | 四時間 |
肝機能障害 | 二十八日 | |
間質性肺炎 | 二十八日 | |
急性散在性脳脊髄炎 | 二十八日 | |
急性汎発性発疹性膿疱症 | 二十八日 | |
ギラン・バレ症候群 | 二十八日 | |
けいれん | 七日 | |
血管炎 | 二十八日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
視神経炎 | 二十八日 | |
脊髄炎 | 二十八日 | |
喘息発作 | 二十四時間 | |
ネフローゼ症候群 | 二十八日 | |
脳炎 又は脳症 | 二十八日 | |
皮膚粘膜眼症候群 | 二十八日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | アナフィラキシー | 四時間 |
ギラン・バレ症候群 | 二十八日 | |
血小板減少性紫斑病 | 二十八日 | |
注射部位壊死 又は注射部位潰瘍 | 二十八日 | |
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から 前腕に及ぶものを含む。) | 七日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 | |
新型コロナウイルス感染症 | アナフィラキシー | 四時間 |
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。) | 二十八日 | |
心筋炎 | 二十八日 | |
心膜炎 | 二十八日 | |
熱性けいれん | 七日 | |
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの | 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間 |