法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
一
号
二
号
三
号
法第十四条第一項の規定により法第十三条第三項に規定する情報の整理を行った件数 及び当該情報の整理の結果
法第十四条第二項の規定による調査の結果
その他必要な事項