予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十一条の七

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、
次の各号いずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は住所を変更したとき
二 号

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金 又は同項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき

三 号

障害児 又は 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため
新たに令別表第一 又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなったとき

四 号

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当 若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、
又は支給を受けている特別児童扶養手当 若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき

五 号

障害児 又は 法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第十二条第三項 若しくは令第十三条第三項に規定する施設に入所 若しくは入院をすることとなったとき、
又は入所 若しくは入院をすることがなくなったとき