市町村長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十 及び第三十条の十二の規定により、
- 第十一条の二、
- 第十一条の九(第十一条の十五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、
- 第十一条の十(第十一条の二十二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、
- 第十一条の二十
又は第十一条の二十三の規定による請求に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、
第十一条の二の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、
- 第十一条の九、
- 第十一条の十、
- 第十一条の二十
又は第十一条の二十三の規定により請求を行う者に対し、
死亡した者の死亡の事実 及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。