予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十一条の二

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

障害児の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

三 号

障害児が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

四 号

障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日

五 号

障害児について 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当 又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、
その額 及び その支給を受けた期間

六 号

障害児が令第十二条第三項に規定する施設に入所 又は入院をしたときは、その施設名 及び その入所 又は入院をした期間

2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号
  • 障害児の障害の状態に関する医師の診断書、
  • 前項第四号の事実 及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類

並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができる その他の資料

二 号

障害児を養育することを明らかにすることができる書類