次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに請求者 又は届出者の氏名 及び住所 並びに請求 又は届出の趣旨 及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
十七
号
十八
号
十九
号
二十
号
二十一
号
二十二
号
二十三
号
二十四
号
第十条第一項に規定する請求書
第十一条第一項に規定する請求書
第十一条の二第一項に規定する請求書
第十一条の三第一項に規定する請求書
第十一条の四第一項に規定する請求書
第十一条の五第一項に規定する請求書
第十一条の七に規定する届書
第十一条の八に規定する届書
第十一条の九第一項に規定する請求書
第十一条の十第一項に規定する請求書
第十一条の十一において準用する第十条第一項 及び第十一条第一項に規定する請求書
第十一条の十二第一項に規定する請求書
第十一条の十三第一項に規定する請求書
第十一条の十四第一項に規定する届書
第十一条の十五において準用する第十一条の九第一項に規定する請求書
第十一条の十六第一項に規定する請求書
第十一条の十七第一項に規定する請求書
第十一条の十八に規定する届書
第十一条の十九に規定する届書
第十一条の二十第一項に規定する請求書
第十一条の二十一第一項に規定する請求書
第十一条の二十二において準用する第十一条の十第一項に規定する請求書
第十一条の二十三第一項に規定する請求書
第十一条の二十四に規定する届書