市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者 又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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第十一条の二十五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号