予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十一条の二十六

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

市町村長は、この省令の規定により請求書 又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、
当該書類を省略させることができる。

2項

この省令の規定により同時に二以上の請求書 又は届書を提出する場合において、一の請求書 又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書 又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、
他の請求書 又は届書の余白に その旨を記載して、他の請求書 又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。


同一の世帯に属する二人以上の者が 同時に請求書 又は届書を提出する場合における他方の請求書 又は届書についても、同様とする。