第十条 及び第十一条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費 及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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第十一条の十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号