第十条 及び第十一条の規定は、
法第十六条第二項第一号の規定による医療費 及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
予防接種法施行規則
#
昭和二十三年厚生省令第三十六号
#
第十一条の十一
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第八十八号による改正