予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十一条の十七

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

令第二十四条第八項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

死亡した者の氏名、生年月日 及び死亡の当時有していた住所

二 号

請求者 及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所 及び個人番号
並びに死亡した者との身分関係

三 号

死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名 及び生年月日、当該先順位者が その死亡の当時有していた住所
並びに当該先順位者が死亡した年月日

2項

前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本 又は抄本

二 号

請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く)が死亡した者の死亡の当時 その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類