予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十一条の十三

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であって法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けているものが、
その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、

次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

請求者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

請求者が 令別表第二に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日

2項

前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書 及び同項第二号の事実を証明することができる書類を添え、
必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができる その他の資料を添えなければならない。